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[重要]解体の手続
忘れたら大変!解体工事の書類手続
~解体工事には前後2種類の手続があります~
前 解体申請
解体申請は、解体工事が始まる7日前までに提出する必要があります。解体申請は解体業者ではなく発注者に課せられた義務なので、家を壊すお客様が申請をしなくてはなりません。
しかし、当社ではお客様に変わり申請致しますので、ご安心ください。(※委任状を当社スタッフにお渡しください。)
また、申請を怠ると建設リサイクル法では最大20万円の罰金が課せられることもあります。
延べ80平方メートル25坪以上の場合申請が必要となります。
後 建物滅失登記
建物を解体したあと、1ヶ月以内に法務局にある建物の登記簿を削除する必要あります。
- 申請を怠った場合、罰金として10万円以下が課せられる場合があります。
- 土地家屋調査士に依頼すると4万円前後の依頼費がかかります。
当社では、滅失登記書類一式を無料でご用意し一部作成しておりますので、お客様のお手を煩わせる事はございません。(※当社が作成した書類に必要ヶ所を記入し、法務局に提出して頂くだけです。)
当社記入部分に記入した書類を作ってお渡ししますので、申請忘れの防止にもなります。(注)一般のお客様のみの対応になります。
「解体申請」と「滅失登記」は当社スタッフにお尋ね下さい!